ハノイのおすすめ公園特集|癒し・ジョギング・自然を感じる緑のスポット

ハノイでは、朝5時台から公園がにぎわいます。太極拳やエアロビを楽しむ人、バドミントンをする高齢者、ジョギングや犬の散歩をする若者まで、まさに市民の生活の一部。
ハノイ家族向け賃貸:急成長するCầu Giấy & Nam Từ Liêmエリアの魅力

ハノイ西部のCầu Giấy・Nam Từ Liêmエリアが人気急上昇中!日本人駐在員にも住みやすい最新高層コンドや生活環境を詳しく紹介。快適な暮らしを叶えるおすすめ物件をチェック。
ハノイの格安物件は本当にお得?|トラブルを避けて上手に借りるポイント

ハノイの格安賃貸は本当にお得?家賃相場や外国人の居住登録、実際のトラブル事例、上手に借りるコツまで。中和不動産が安心の物件選びを解説。
ハノイ・タイホーで楽しむカフェ巡り:これからの涼しい季節にぴったりのスポット

ハノイの人気エリア・Tay Ho(タイホー)で訪れたいおすすめカフェを10店紹介。湖畔の絶景カフェから欧米人に人気のブランチスポットまで、休日のリラックスタイムにぴったりな空間を厳選しました。
ハノイ赴任者必見!2025年最新の家賃相場について。生活費・契約の違い・人気物件について

ハノイ駐在予定者向けに、Ba Đình・Cầu Giấy・Hai Bà Trưng・Bắc Từ Liêmの家賃相場や過去5年の推移、家具付き物件の特徴、日本との契約・費用の違い、人気エリアの実際の日本人向け物件とレビューを詳しく紹介。
「行動派にぴったり!なぜ欧米人はHo Tayエリアを選ぶのか?」

ハノイの中でも独特の雰囲気を放つHo Tay(ホータイ)エリア。湖を中心に広がる街並みには、カフェやレストラン、ヨガスタジオ、バーが点在し、ベトナムらしさと欧米のライフスタイルが心地よく混ざり合っています。なぜ欧米人たちは、このエリアを“ハノイのオアシス”と呼ぶのでしょうか? ハノイ最大の湖「タイ湖(West Lake)」周辺に広がるタイホー(Tay Ho)地区は、外国人居住者が多く集まる国際色豊かなエリアです。湖岸には欧米風のカフェやレストランが立ち並び、落ち着いた雰囲気の中にも活気あふれる生活が楽しめます。各国の大使館員や政府関係者も多く住んでおり、安全で治安の良い高級住宅街として知られています。2010年頃から日本人駐在員や家族も増え始め、それに伴い日本食レストランや日系スーパー、コンビニも充実してきました。タイホー地区は、湖畔の美しい景観と洗練されたカフェ文化、充実したナイトライフが融合した、アクティブで暮らしやすい街です。日本人にとっても刺激的でありながら安心して暮らせる環境が整っており、海外生活を思いきり楽しみたい方に最適なロケーションと言えるでしょう。 Ho Tayエリアの特徴 1. 湖がつくる「ゆとり」と「アクティブ」の両立 Ho Tay湖(西湖)はハノイ最大の湖。朝夕はランナーやサイクリストが湖畔を走り、昼間はカフェでリモートワークする人々で賑わいます。欧米人がこのエリアを好むのは、単に景観が美しいからではなく、「ワークライフバランスを取りやすい空間」だからです。仕事の合間に湖を一周(約17km)走ることもでき、休日にはカヤックやスタンドアップパドル(SUP)を楽しむ人もいます。いわば、“自然と運動が日常に溶け込んだエリア”なのです。 2. 「多国籍文化の交差点」としての魅力 Ho Tayには欧米系の住民が多く、英語がそのまま通じるレストランやカフェも多いです。アメリカンブレックファーストを出す「The Hanoi Social Club」や、オーストラリア風の「The Fat Pig」など、世界中の料理を楽しめるのもこのエリアの特徴。外国人が安心して暮らせる要素が揃っており、国際的な雰囲気とベトナムのローカル感が絶妙に共存しています。 また、教育面でもインターナショナルスクールが多く、家族連れの外国人にも人気です。 3. 欧米人が重視する「住まいの独立性」 このエリアの住宅は、狭い集合住宅よりもヴィラタイプ(戸建て賃貸)やプライベートガーデン付きアパートが多いのが特徴です。ベトナムらしい濃い緑と風通しの良い建築スタイルは、欧米の「プライバシーと開放感」を両立する価値観にマッチしています。家の前にバイクを止め、週末には庭でBBQをする。そんなライフスタイルが自然に成立するのです。 4. カフェカルチャーとナイトライフの豊かさ 湖沿いのカフェやバーは、ハノイで最も洗練された空間のひとつです。「Maison de Tet Décor」や「Savage Club」など、リゾートのような雰囲気の店が立ち並び、昼は読書や仕事、夜は音楽とお酒を楽しむ人でいっぱい。ハノイ旧市街の喧騒とは対照的に、“静けさと刺激が同居する”のがHo Tayらしさです。 5. 欧米人が集まることで進化する街 外国人が多く住むことで、自然とインフラや生活の質も上がります。オーガニック食品店、ヨガスタジオ、ワインショップなど、生活を豊かにする選択肢がどんどん増えており、“ハノイの中のハノイではない場所”のような存在になっています。 一方で、ローカル市場や屋台も共存しており、欧米人もバインミーを片手に朝を過ごす光景がよく見られます。ここでは、文化がぶつかるのではなく、自然に“混ざり合う”のです。 6. 行動派に向いている理由 最後に、行動派の人にHo Tayが向いている理由をまとめると ハノイで「暮らす」と「楽しむ」を両立したい人にとって、Ho Tayは理想の拠点と言えるでしょう。Ho Tayエリアは、ただの高級住宅街ではなく、文化と行動の交差点です。湖を一周するたびに見えてくる景色のように、この街の魅力も一言では語りきれません。ハノイに長く住むなら、一度はこのエリアの“風の流れ”を感じてみてください。 Tay Ho エリアでおすすめなサービスアパートとコンドミニアム 1. フレーザースイーツハノイ (Fraser Suites Hanoi) – サービスアパート フレーザースイーツハノイは、タイホー東岸のシレナショッピングセンター上層部に位置する高級サービスアパートです。2008年開業のハノイを代表する高級レジデンスで、スタジオから4ベッドルーム、さらには293㎡を超えるペントハウスまで多彩な間取りを揃えています。家賃相場は1ベッドルームで月額約2,200ドルから(税・管理費込)と高めですが、その分ハウスキーピング(清掃)やリネン交換、シャトルバス送迎などホテル並みのサービスが付帯し、快適な暮らしが約束されます。館内には24時間営業のフィットネスジムやリゾート風の屋外プール、評判の良い朝食ビュッフェレストランなど付帯施設も充実しており、併設のシレナ商業施設にはスーパーやショップが入居しています。こうした住環境の良さから、入居者の約40%が日本人と偏りすぎず程よい日本人コミュニティが形成されており、初めての海外暮らしでも安心感があります。 人気の理由: […]
ベトナムの賃貸法人契約ガイド:オーナー個別契約型コンドミニアムの契約対応・税手続き・短期契約・退去精算

ベトナムで日本人駐在員が住居を借りる際、企業の総務担当者は賃貸契約を法人契約で結ぶケースが一般的です。 特にハノイの高級コンドミニアム(分譲マンション)である Vinhomes Metropolis や D’.Capitale、The Nine、Indochina Plaza Hanoi などは、各部屋のオーナーが個人である「オーナー個別契約型」の物件です。こうした物件では部屋ごとに貸主(オーナー)が異なるため、法人契約の手続きや対応にも物件ごとに違いが生じます。本記事では、日本人駐在員や企業総務向けに、ベトナムにおける賃貸住宅の法人契約について詳しく解説します。物件オーナーが個人であることによる契約対応の差異、納税証明書とVATインボイス(レッドインボイス)の違い、短期契約の可否、そして退去時の精算ルールに焦点を当て、ポイントをご紹介します。 オーナー個別契約型コンドミニアムで法人契約する際のポイント まず、「オーナー個別契約型コンドミニアム」とは分譲マンションの各住戸をそれぞれ別の個人オーナーが所有し賃貸に出している物件を指します。例えばVinhomesやD’.Capitaleといった高級コンドミニアムでは、部屋ごとに異なるオーナーが貸主となり、契約ごとに個別のオーナーと直接契約を結ぶ形になります。一方、サービスアパート(Serviced Apartment)は建物全体を単一の法人オーナーが運営し、家具家電やメイドサービスなどが付帯した「全室賃貸」の形態です。コンドミニアムの法人契約では各オーナーが契約相手となるため、契約条件や対応がオーナーによって異なる点に注意が必要です。 個人オーナーは不動産管理のプロではなく、「大家業」に不慣れなケースも多々あります。そのため、物件の管理や契約事務手続きにおいてオーナー自身では対応しきれず、不動産仲介会社(エージェント)が間に入って調整することが一般的です。また個人オーナーは法人経営のサービスアパートと異なり、公的な領収書であるVATインボイス(レッドインボイス)を自ら発行することができません(この点は後述します)。オーナーによっては賃貸借契約書の内容や要望も様々で、社宅規定に合わせた条件交渉(例:社名入り契約書や税金関連書類の発行義務の明記など)が必要になるでしょう。また、契約条件としてデポジット(保証金)や家賃支払方法にも特徴があります。一般的にコンドミニアムではデポジットは家賃の1~2ヶ月分を契約時に預け、問題なく契約満了すれば全額返金されます。家賃は3ヶ月分を前払いするケースが主流で、物件によっては1~2ヶ月ごとの支払いに応じる場合もあります。サービスアパートでは家賃に管理費や光熱費、清掃サービス代が含まれることも多いですが、コンドミニアムでは管理費や水道・電気代、インターネット代等は原則借主の自己負担となる点にも留意が必要です。 さらに、個人オーナー物件ではオーナーごとに契約への姿勢が異なり、法人契約に非協力的なオーナーも存在します。たとえば賃料収入の納税を面倒がって「税金を納めないので正式な領収書類は出せない」といったオーナーもおり、仲介業者側ではそうしたオーナーとの契約は避けています。法人契約を結ぶ際は、信頼できる仲介会社に法人契約に理解があり納税対応もしっかり行ってくれるオーナーを紹介してもらうことが大切です。 納税証明書とVATインボイスの違い ベトナムで法人契約をする場合、家賃を会社経費として計上するために「VATインボイス(レッドインボイス)」もしくは「納税証明書」の提出が求められるのが一般的です。 VATインボイスとは、貸主が税務署認可の正式な領収書(付加価値税10%を含むインボイス)を発行するもので、日本の領収書に相当します。一方、納税証明書とはオーナーが賃料収入に対して税金(個人事業税やVAT相当分)を納付したことを証明する税務署発行の書類です。 サービスアパートなどオーナーが法人登記されている場合は、契約上家賃にVAT(付加価値税)10%が上乗せされ、支払いごとに法人名義のVATインボイス(赤色の領収書)が発行されます。一方、コンドミニアムの個人オーナーの場合は家賃にオーナーの納税分が含まれているかどうか(=VATインボイスを発行してもらえるか)が重要な確認ポイントになります。企業が駐在員の家賃を経費処理するには公的な証憑が必要で、原則として社名宛のVATインボイスが必須となるからです。しかし前述のように個人オーナーにはVATインボイス発行権限がないため、通常はオーナーが税務署に賃料収入の申告・納税を行い、その納税証明書を発行してもらう形で対応します。この納税証明書(税務領収書)があれば、借主である法人はその家賃を正式な経費として計上し、場合によってはVATの控除を受けることも可能です。実際、ベトナム税務当局の通達でも「適切なVATインボイスがない場合、納税証明書をもってVAT控除の証憑とすることができる」と確認されています。 要するに、法人契約では「VATインボイス」または「納税証明書」のどちらかが企業の経費処理上必要になるということです。契約時には、家賃に含まれる税金の扱いやこれら書類の発行タイミングを明確に取り決めておくべきです。理想的には「貸主は毎月(または四半期ごと)に借主名義のVATインボイスを発行すること」あるいは「貸主は賃料収入について法定の納税を行い、速やかに納税証明書を借主に提供すること」といった条項を契約書に明記し、履行を求めます。もしオーナーが納税を怠り領収書類を発行してくれない場合、法人側は家賃を正当に経費計上できなくなります。そのため「レッドインボイス(納税証明書)は出せない」というオーナーとの契約は避けるべきであり、契約前の段階で仲介業者を通じてオーナーが税金対応に応じる意思があるかを確認しておくことが重要です。 短期契約は可能か? ベトナムのコンドミニアムや戸建て物件では、基本的に契約期間は1年間が前提となり、短期(半年未満など)の契約は難しいと考えておいた方が良いでしょう。多くの個人オーナーは頻繁に入居者が入れ替わることを嫌がり、「最低1年」は借りてくれる長期契約者を優先する傾向があります。実際、内覧の順番に関係なく「より長期で借りてくれるテナント」を選ぶオーナーも多く、短期契約希望者は敬遠されがちです。短期間で入居者が変わると、その都度公安への居住登録や税申告など煩雑な手続き(場合によっては関係各所への謝礼等も含む)の手間がオーナー側に発生するためで、オーナーにとって短期貸しのメリットが少ないのです。 現在の慣習では、コンドミニアムでは基本1年契約、途中解約はデポジット(敷金)の没収=違約金というのが標準的なルールとなっています。契約書でも「契約開始から○ヶ月間は途中解約不可」や「途中解約時は家賃1ヶ月分の違約金を支払う(もしくは保証金を放棄する)」といった条項が盛り込まれるのが一般的です。例えば「初期6ヶ月間は解約できない」あるいは「途中解約時は家賃1ヶ月分相当のペナルティを支払う」といった取り決めです。そのため、契約満了前に日本への本社帰任や他国への転勤命令が出た場合は、原則としてオーナーに1ヶ月前までに通知し、違約金1ヶ月分を支払えば解約可能という条件で契約しているケースが多いです(契約内容によっては3ヶ月前通知かつ転勤辞令提示でペナルティ免除などの例外もあります)。よく「途中解約したらデポジットが戻りませんか?」という質問を受けますが、その場合のペナルティ額がちょうど保証金(家賃1ヶ月分)と同額であることが多く、結局デポジットが返金されない結果になるだけのことです。 以上のように、コンドミニアムでは基本的に短期契約は難しいものの、ごく稀にオーナー側が短期利用を許容してくれるケースもあります。例えば次の入居までのつなぎで数ヶ月だけ貸してくれる、あるいは賃料を割高に設定する代わりに6ヶ月契約に応じるといった例ですが、あくまで例外的対応と言えます。赴任直後で「まずは短期間住んでから本格的な住まいを決めたい」というニーズがある場合、現実的にはサービスアパートなど短期契約を受け入れている物件を検討することをおすすめします。サービスアパートや小規模アパートメント(オーナー常駐型物件)であれば1ヶ月から3ヶ月程度の短期契約に対応可能な所も多く、契約期間によって家賃が割高になることはありますが、出張や仮住まい用途には適しています。一方、コンドミニアムの場合は前述の通り短期利用は基本的に選択肢に入れにくいため、赴任期間や利用目的に応じて物件種別を検討することが重要です。 退去時の精算ルール 契約期間が終了し退去する際には、デポジット(保証金)の返金を含めた精算手続きをオーナー(または物件管理会社)と行います。退去時の一般的な精算手順は次のとおりです: 基本的に、デポジットは契約満了時に問題がなければ全額返金されるケースがほとんどです。契約上も「デポジットは未払い金や故意過失による損傷の修理費に充当し、問題がなければ退去時に返還する」と定められており、入居者に過失が無ければスムーズに保証金は戻ってきます。逆に言えば、退去時に家賃の滞納や光熱費の未払いが残っていたり、借主の過失による備品破損が見つかったりした場合は、その費用分がデポジットから差し引かれて返金されることになります。オーナーとの認識相違を防ぐためにも、退去時には領収書やチェックリストを用いて清算内容を書面で確認すると安心です。 なお、途中解約で退去する場合は上述の通り違約金が発生し、デポジットがそのまま違約金に充当されて返ってこないケースが一般的です。例えば1年未満で解約する場合は保証金(家賃1ヶ月分相当)を放棄する条件になっていれば、退去時精算でその分は返金されません。こうした取り決めも契約書に明記されていますので、退去時になって慌てないよう契約締結時に途中解約時の精算ルールまで把握しておくことが大切です。 まとめ ベトナムのオーナー個別契約型コンドミニアムで法人契約を結ぶ際は、契約相手が個人オーナーであることによる注意点を押さえておく必要があります。契約条件や対応はオーナーによって異なるため、信頼できる仲介会社のサポートのもと交渉・確認を行いましょう。特にVATインボイス(レッドインボイス)または納税証明書の取得は会社経費処理上不可欠であり、契約時にオーナーの税金対応を取り決めておくことが重要です。短期契約については基本的に「1年未満不可、途中解約時は違約金発生」と考え、赴任期間に合った物件種別を選ぶようにしてください。最後に、退去時の精算ルール(通知期限やデポジット返金条件など)も契約段階で理解しておき、円滑な退去手続きに備えておくと安心です。ベトナムならではの契約慣行を事前に把握し、適切に対応することで、企業の社宅運用もトラブルなく進められるでしょう。